経営革新支援事業の利用について

経営革新計画の承認から始まる支援

小規模事業者が民間の金融機関から融資を受けようとすると、信用保証を求められます。
信用保証とは融資金を返済できないとき信用保証協会が金融機関に対して代位弁済(事業者に代わって融資金を返済してくれること。ただし今度は信用保証協会に対して融資金相当額を返済することになる)してくれます。
信用保証制度のことを知らなくても金融機関に融資を申し込むと、融資の申し込みとほぼセットで信用保証の申し込みもします。
経営革新支援事業を利用する動機として多いのが信用保証の特例を受けられること。既に使っていると思われる一般枠とは別に別枠で民間金融機関から追加の融資を受けられます。

制度概要 経営革新計画の承認を受けることで、信用保証の特例や日本政策金融公庫の特別貸付制度をはじめとする支援を受けることができます。
利用者 経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う特定事業者
【注意1】特定事業者とは中小企業者定義から資本金要件がはずされ、従業員要件の定義が変更されているので中小企業者であっても特定事業者にならないことがありますが、小規模事業者は特定事業者です。
承認者 都道府県(愛知県内の事業者は愛知県)
経営革新計画 経営革新計画とは、「新事業活動」によって3〜5年後に相当程度の「経営指標」の向上を目指す経営計画書です。
新事業活動 新事業活動の定義は5種類ありますが、いずれにしても自社にとって初めての取り組みであることが求められます。
「初めての取り組み」は同業他社が既に実施していてもいいのですが、業界平均の上をいく取り組みでないと承認は難しいようです。
少なくとも同業者の皆が導入したから自分も導入するという業界の後追いでは門前払いになります。
経営指標 経営指標は「付加価値額(若しくは一人当たり付加価値額)」と「給与総額」です。
両者に相当の伸び率が求められます。
「付加価値額(若しくは一人当たり付加価値額)」は基準年度に対して9%〜15%以上の伸び率。
「給与総額」は基準年度に対して4.5%〜7.5%以上の伸び率。
基準年度は申請日の直近決算年度です。
支援措置 (1)信用保証の特例(一般枠とは別枠で経営革新関連保証)
(2)株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付の優遇(融資条件の優遇)
(3)愛知県中小企業融資制度
(4)小規模企業者等設備貸与事業の特例(利率の優遇)
(5)高度化融資制度
(6)株式会社日本政策金融公庫法の特例(スタンド・バイ・クレジット制度…海外金融機関への信用状発行)
(7)貿易保険法の特例(海外事業資金貸付保険の付保など)
参考情報 このページは、ブログ「仕事と縁起と清福と」の記事を再編集したものです。